基本価格95,000円〜 +税
|具体的に含まれるサービス
遺言による相続登記の必要書類 | 遺言書 |
検認調書または検認済証明書(※公正証書遺言の場合は不要) | |
被相続人の除籍謄本 | |
被相続人の住民票の除票 | |
不動産を相続する人の戸籍謄本 | |
不動産を相続する人の住民票 | |
(※)相続人ではない遺言執行者からのご依頼の場合、別途必要書類をご案内いたします。 | |
登記委任状 |
遺産分割協議による相続登記の必要書類 | 遺産分割協議書(法定相続人全員の実印の捺印があるもの) |
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍 | |
被相続人の住民票の除票 | |
相続人全員の戸籍謄本 | |
相続人全員の印鑑証明書 | |
不動産を相続する人の住民票 | |
登記委任状 |
法定相続分による相続登記の必要書類 | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍 |
被相続人の住民票の除票 | |
相続人全員の戸籍謄本 | |
相続人全員の印鑑証明書 | |
相続人全員の住民票 | |
登記委任状 |
相続登記を申請してから完了するまでの期間はおよそ1週間~10日程ですが、申請までの準備に多くの時間がかかるのが一般的です。ご依頼から相続登記が完了するまで、大体1ヶ月以上はかかるとお考えください。
成年後見制度の利用を検討したうえで、諸条件を満たせばご依頼可能です。当センターでは、成年後見制度及び相続に関する横断的な知識が豊富な司法書士もおりますので、ご安心ください。
相続人間で遺産分割の協議が整う見込みがない場合はご依頼は承ることはできません。最終的には裁判所の調停を利用することもあります。別途お見積りしますので、お気軽にご相談ください。
受注は可能ですが、相続登記の他に抵当権抹消登記等が必要になることがあります。追加費用がかかることもありますので、お問い合わせ下さい。
文京区相続登記センターには経験豊富な宅建士(宅地建物取引士)もおりますので、客観的な立場からどのように進めるべきか助言させていただきます。
文京区にお住いの方または文京区にお勤めの方でしたら、不動産が遠方にあってもご依頼いただけます。
お父様の権利証は、お父様が亡くなった際に無効となります。相続人様には新たな権利証(登記識別情報)が発行されますのでご安心ください。
問題なくお受けできます。但し、必要書類の中には取得できなくなっているものもあるため、一度当センターにお問合せ下さい。
はい、もちろんです。何度でもご利用いだけます。
現状は銀行口座へのお振込みのみです。クレジットカードその他の支払い方法も追加予定ですが時期は未定です。
法務局に何度も行ったり、相続法制の知識があったりすれば自分で登記する方もいます。自分で登記をされたいという方は、法務局(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/)へお問合せください。
相続人確定後、全く知らない相続人、相続人同士で疎遠・連絡を取りたくない場合のご支援もお任せください。