ついに相続登記が義務化されました!
登記を怠ると過料(罰金のようなもの)を
受けることがあります。
過去の相続も対象になるため、相続登記していない場合は急ぎ御対応ください
|制度の開始は令和6年から
相続登記を義務化する改正法が国会で成立しました。令和6年(2024年)4月には運用がスタートします。
相続登記が義務化されると、相続人が被相続人の財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に登記申請を行わなければならず、正当な理由なく相続登記を怠った場合には過料(罰金のようなもの)を受けることがあります。
相続登記を忘れてしまい、気づいたら罰金通知が来たというのでは遅いのです。今のうちに相続登記を急ぎましょう!
相続登記のご相談は文京区相続登記センターへ
司法書士でない者が、業として登記手続きの代理や法務局に提出する書類を作成することは、法律で禁止されています。
司法書士は、相続登記に必要な戸籍謄本の収集や法務局に提出する遺産分割協議書の作成もします。
相続登記の専門家集団である文京区相続登記センターにぜひご相談ください。
面倒な不動産相続の登記手続きはお任せください
実績多数
年間1,000件以上
の相談実績
全国対応
全国どこの不動産でも
対応可能
手間いらず
法務局からの問い合わせ
不備連絡にも対応
ご依頼いただいた場合は基本価格(95,000円〜+税)で相続登記を最初から最後までまるごと丸投げができる!
ご自分で申請した場合、法務局からの問い合わせにも、ご自分で対応しなくてはなりません。その場合、結局専門職に相談が必要になり、余計な時間や費用がかかることも。
不動産を相続するための登記手続きを代理・代行します。
お問い合わせはネットからでも受け付けております。
お電話でのお問い合わせは 0120-316-032 まで
最初から最後まで丸投げで…
相続登記

基本価格95,000円〜 +税

※2023年1月以降から
遺産分割協議のご支援もお任せください!
ご依頼いただくには条件があります。

|具体的に含まれるサービス

  • 法務局事前調査(登記情報の取得等)
  • 戸籍謄本、住民票の取得
  • 固定資産評価証明書の取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 登記申請書作成
  • 登記申請代理
  • 登記完了後の権利証(登記識別情報)作成、登記簿謄本(全部事項証明書)の取得、引渡し
  • 相続登記に関するご相談
明瞭価格で分かりやすい!
文京区相続登記センターは基本価格95,000円〜+税
|その他かかる費用
実費
戸籍謄本や登記簿謄本等、相続登記必要書類の取得費用
郵便代
登録免許税は固定資産税評価額×4/1000
相続登記で納付すべき登録免許税は原則として、不動産の固定資産税評価額に1000分の4(0.4%)を掛けた金額です。
例えば、評価額が1000万円の不動産について相続登記を申請する場合の登録免許税は4万円になります。
|ご依頼の条件
「相続人同士で争いがある」「自分で登記をしたい」という方のご依頼はお受けできません。
また以下いずれかの方のみご依頼いただけます。
・文京区内に居住している方
・文京区内に通勤している方
・文京区内に不動産がある方
|ご注意
本サービスは相続登記(相続による不動産の名義変更)のみのサービス提供となっております。
遺産分割協議は、相続人様の間で行っていただきます。当センターは関与いたしません。遺産分割協議の成立に向けたサポートは別途お見積りいたします。
預貯金の解約・払い戻し手続き、証券の名義変更、解約など、その他の相続手続きのご依頼をご希望の場合には、別途お見積りをいたしますので、ご連絡ください。
|お手続きの流れ
相談、ヒアリング
相続人や相続対象不動産、遺産分割の内容などヒアリングを行います。当センターで受付可能か判断いたします。
※納税通知書(課税明細)や権利証、全部事項証明書(登記簿謄本)がお手元にあると、スムーズにご相談いただけます。
ご依頼
相続登記の委任契約を結びます。
相続人の確定
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの除籍、原戸籍、相続人の現在戸籍などを取得、確認し、相続人を確定します。(およそ2週間~1か月)
書類の案内、お支払い
相続人様へ各種書面への署名などの案内をします。費用の確定を行い、手数料のお支払いをお願いします。(およそ2週間)
登記申請
当センターで、代理をして登記申請を行います。
※法務局からの問い合わせに対しては担当の司法書士がすべて行いますので、相続人様にしていただくことはありません。(1週間~10日ほどで登記完了します。)
登記完了
登記が完了したら、当センターの司法書士が登記識別情報を受け取り、全部事項証明書(登記簿謄本)を取得します。
完了書類のご送付
全ての手続きが終わったら、各相続人様に書類をご送付して終了です。登記識別情報等の書類は権利を証明する大切な書類です。厳重に保管をお願いします。
※文京区相続登記センターは地域密着のサポートセンターです。
手続き終了後もご不明点、疑問点があれば、いつでもお問合せ下さい。
(相続人間の争いには、関与できません)
相続登記とは
相続登記とは、不動産の登記記録に記載されている所有者が亡くなった際に、新たな所有者(相続人)へと登記の名義変更をする手続きです。
手続きをしないと、登記記録上の所有者は、いつまでも亡くなった人のままです。自動的に変更されることはありません。
例えば、父親名義の不動産を長男が相続する場合、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記の申請をし、長男名義に変更をすることになります。
相続登記の手続き
相続人から土地などの不動産を相続した際、相続人が名義変更する手続きです。正確には「相続を登記原因とする所有権移転登記」のことをいい、土地や建物を所有している人が亡くなった場合、その名義を相続人に変更する手続きです。手続きは、遺言や遺産分割協議の有無によって、必要書類などが違ってきます。
|他社との違い
当センターは、国家資格者である司法書士が、複雑なご事情があったとしても、お客様に満足いただける形で相続登記を完了させます。
※他社では、登記の専門家である司法書士が関与していない無いケースがあります。
|ご利用実績
1年間で1000件以上のご相談実績があります
文京区一筋14年を超える相続登記実務経験があります。
|ご依頼者様の声
文京区在住、70代女性
主人が亡くなり、文京区相続登記センターにお願いしました。一家の大黒柱が逝ってしまって、この先とても不安というときに、いろいろとアドバイスをいただき、相続の手続きを無事終えることができました。丁寧に対応していただきとても感謝しています。
文京区在住、60代男性
両親がかなり前に亡くなっていましたが、登記をそのままにしていました。ニュースで相続登記しないと罰金を受けると知って、あわてて文京区相続登記センターに相談しました。幸い登記の義務化は令和6年からとのことでしたが、この際、お願いしようと依頼しました。結果として他の兄弟たちも安心できて、お願いしてよかったと思います。
|相続登記の種類
相続登記は、主に以下の3つの種類があります。
・遺言による相続登記
・遺産分割協議よる相続登記
・法定相続分による相続登記
遺言による相続登記とは
亡くなられた方が遺言書を残していた場合、原則としてその遺言の内容どおりに財産が承継されます。不動産についても、遺言のとおりに、相続登記を行います。
遺言書の作成方法にも幾つか種類がありますが、ご自身で作成・保管していた場合、「家庭裁判所での検認」が必要となります。また、遺言書の内容・文言によっては、事前確認が必要な場合もあります。
遺言による相続登記で必要な書類の一覧は以下の通りです。

遺言による相続登記の必要書類 遺言書
検認調書または検認済証明書(※公正証書遺言の場合は不要)
被相続人の除籍謄本
被相続人の住民票の除票
不動産を相続する人の戸籍謄本
不動産を相続する人の住民票
(※)相続人ではない遺言執行者からのご依頼の場合、別途必要書類をご案内いたします。
登記委任状
遺産分割協議による相続登記とは
亡くなられた方が遺言書を残していなかった場合、基本的には相続人の話し合い(遺産分割協議)によって、誰がどの財産を相続するかを決定します。
この協議によって不動産の所有者となった相続人を登記することを、遺産分割協議による相続登記といいます。遺産分割協議は成立したものの、協議書の記載内容に不備がある場合、相続登記が出来ない可能性があるので、注意が必要です。

遺産分割協議による相続登記の必要書類 遺産分割協議書(法定相続人全員の実印の捺印があるもの)
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
被相続人の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
不動産を相続する人の住民票
登記委任状
法定相続分による相続登記とは
相続対象の不動産に対し、民法で規定される法定相続分どおりの割合で登記をするのが、法定相続分による相続登記です。

法定相続分による相続登記の必要書類 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
被相続人の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の印鑑証明書
相続人全員の住民票
登記委任状
登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局が複数にまたがっている場合は、それぞれの法務局に申請が必要になります。手続きが完了すると、法務局から登記識別情報通知書が司法書士に対して交付されます。
相続登記のことは文京区相続登記センターに相談を
財産を相続する機会は一般的にそれほど多く訪れないため、一人の人が数回にわたって相続登記を申請することはあまりありません。多くの人は、一生のうちで一回か二回の相続の機会であり、登記申請は初めての人が大半になりますので、専門的な手続きを行うことに苦労する可能性が高いと思います。
自分で相続登記を申請する際は大変な思いをするケースが多いため、費用とメリット、デメリットを勘案して、司法書士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
|よくあるご質問

相続登記を申請してから完了するまでの期間はおよそ1週間~10日程ですが、申請までの準備に多くの時間がかかるのが一般的です。ご依頼から相続登記が完了するまで、大体1ヶ月以上はかかるとお考えください。

成年後見制度の利用を検討したうえで、諸条件を満たせばご依頼可能です。当センターでは、成年後見制度及び相続に関する横断的な知識が豊富な司法書士もおりますので、ご安心ください。

相続人間で遺産分割の協議が整う見込みがない場合はご依頼は承ることはできません。最終的には裁判所の調停を利用することもあります。別途お見積りしますので、お気軽にご相談ください。

受注は可能ですが、相続登記の他に抵当権抹消登記等が必要になることがあります。追加費用がかかることもありますので、お問い合わせ下さい。

文京区相続登記センターには経験豊富な宅建士(宅地建物取引士)もおりますので、客観的な立場からどのように進めるべきか助言させていただきます。

文京区にお住いの方または文京区にお勤めの方でしたら、不動産が遠方にあってもご依頼いただけます。

お父様の権利証は、お父様が亡くなった際に無効となります。相続人様には新たな権利証(登記識別情報)が発行されますのでご安心ください。

問題なくお受けできます。但し、必要書類の中には取得できなくなっているものもあるため、一度当センターにお問合せ下さい。

はい、もちろんです。何度でもご利用いだけます。

現状は銀行口座へのお振込みのみです。クレジットカードその他の支払い方法も追加予定ですが時期は未定です。

法務局に何度も行ったり、相続法制の知識があったりすれば自分で登記する方もいます。自分で登記をされたいという方は、法務局(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/)へお問合せください。

相続人確定後、全く知らない相続人、相続人同士で疎遠・連絡を取りたくない場合のご支援もお任せください。

|問い合わせ先
文京区相続登記センター相談窓口
TEL:0120-316-032
(受付時間 平日10:00~17:00)
非通知からの発信は受付することができません。
混雑により電話が繋がらない場合は、折り返しご連絡をさせて頂いております。
※ご依頼前の長時間にわたるご相談は承れませんのでご了承ください。
|文京区相続登記センター
運営元:
東京都文京区西片1-19-9西片グリーン3階
細沢司法書士事務所
代表司法書士 細沢祐樹 (東京司法書士会登録第4597号)
お問い合わせはネットからでも受け付けております。
お電話でのお問い合わせは 0120-316-032 まで
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